アレルゲン検査
アレルゲン検査の通知法/自主検査法
アレルギーは、「原因食物を摂取した後に免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が誘発される現象」と定義されています。アナフィラキシーショックにより死亡する危険性もあるので、問題は深刻です。
食物アレルギーを防止するには、原因食物を摂取しないことが最善の策です。アレルギー表示制度では、表示義務のある8品目の特定原材料が定められており、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的としています。
品目
表示 | 用語 | 品目 |
---|---|---|
義務 | 特定原材料 (8品目) |
えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ) |
推奨 | 特定原材料に 準ずるもの (20 品目) |
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン |
出典:「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」(消費者庁)
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_210514_01.pdf) (2021年5月23日に利用)
目的:アレルゲンのコンタミネーション防止
アレルゲン管理を行うための検査には主に、環境検査、原材料検査、ふき取り検査、中間製品検査、最終製品検査があり、下記2つの方法を使い分けます。
活用場面
ELISA法
- 最終製品検査(消費者庁のガイドラインに準拠)
- 原料受け入れ時の検査
- 原料のアレルゲン混入確認
- 登録検査機関、保健所
- 製造業者(試験成績書の発行)
イムノクロマト法
- 食品検査:食品中のアレルゲン混入の確認
- 製造ライン上の混入検査:他アレルゲンを含む 食品を製造した製造ラインの洗浄後の洗浄確認(交差汚染防止)
- 原材料の検査