会則

会則(作成:2005年4月1日,最終改訂:2022年11月17日)

【名称】
第1条 本会は迅速検査研究会と称する。

【目的】
第2条 本会は衛生管理におけるATPふき取り検査法およびその他の迅速検査法に関する調
査,研究,意見の交換及び情報の提供等を行い,迅速検査法による衛生管理技術の向上・発展
に寄与すると共に会員相互の理解を深めることを目的とする。もって,公衆衛生における現場の衛
生水準向上のためのアプリケーション・ソリューションを発信し,社会に貢献する。

【事業】
第3条 本会は上記の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)研究・調査のための活動
(2)講習会、研修会及び情報交換
(3)その他本会目的達成のために必要な事業

【会員】
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)法人会員:本会の主旨に賛同し,所定の会費を納入した法人または団体
(2)賛助会員:本会の主旨に賛同し,所定の会費を納入し,本会の運営に理事として参加する個人,法人または団体
(3)特別会員:本研究会の学術・調査・研究に賛同し、協力を希望する法人または団体
【入退会】
第5条 本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書に記入し,定められた会費を添えて事
務局に申し込む。本会を退会しようとするときは,会長にその旨を届け出るとともに,未納の会費を納入しなければならない。

【会員の資格喪失】
第6条 次の行為を行った会員については理事会の決定により除籍することができる。
(1)本会の運営を著しく妨げる行為をした会員
(2)会費を滞納した会員

【理事会】
第7条 理事会は原則として毎月開催し,本会の運営にかかる事項のすべてを審議・決定する。
理事会は理事の過半数の出席をもって成立するが,過年度の事業報告・決算、次年度の事業計画・予算の審議決定,ならびに会則の改正・変更には,会長,副会長および理事の3分の2以上の出席を要する。

【総会】
第8条 総会は年1回開催し会員に次の事項を報告する。
(1)役員の現況
(2)過年度の事業報告及び決算
(3)事業計画及び予算
(4)会則の改正及び変更
(5)その他必要事項

【役員】
第9条 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名:理事会で推薦し,理事の3分の2以上の賛成により決定する。
(2)副会長 若干名:理事会で推薦し,理事の3分の2以上の賛成により決定する。
(3)理事 :賛助会員がこれを務める。
(4)学識経験者理事 若干名:会の運営について学問的立場からの助言を求める。理事会で推薦し,理事の3分の2以上の賛成により決定する。
(4)監事 若干名:理事会で推薦し,理事の3分の2以上の賛成により決定する。
(5)幹事 若干名:必要に応じて理事のうち若干名を理事会が委嘱する。
第10条 役員の任期は2年とし,再任・重任は妨げない。
第11条 役員の職務は次のとおりである。
(1)会長は本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)監事は理事会に出席し,本会の会計ならびに業務の執行状況について監査する。
(4)幹事は会長及び副会長を補佐し,理事会の委嘱に基づき日常の業務の会務及び緊急事項を処理する。

【会計】
第12条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)法人会員の会費は年額10,000円,賛助会員の会費は年額50,000円、特別会員の会費は協議の上決定とする。なお,会員のうち,特に本会に功労のある場合に理事会の承認を得て会費を免除することができる。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

【その他】
第14条 総会の運営ならびに第3条(2)項に定める分科会活動については別途定めるところによる。

付則
(1)この会則は2005年4月1日より実施する。
(2)本会の事務を処理するために事務局を置く。